〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
東京メトロ東西線東陽町駅 2番出口徒歩0分
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各金融機関によって,相続手続きの進め方が異なりますが,基本的にはその金融機関の様式にしたがって相続の届け出をするのと併せて,下記の書類の提出が必要になります。
遺言書がある場合において,預貯金の相続(解約・払戻し)に必要になる書類は次のとおりです。
①遺言書(公正証書遺言ではなく,自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続きが必要です。)
②被相続人の除籍謄本
③相続人の戸籍謄(抄)本(預貯金を取得する方のみのもので大丈夫です。)
④金融機関の通帳・キャッシュカード(お手許に無ければ不要です。)
法定相続分の割合で不動産を取得する場合,預貯金の相続に必要になる書類は次のとおりです。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
②相続人全員の戸籍謄(抄)本
③金融機関の通帳・キャッシュカード(お手許に無ければ不要です。)
相続人間で遺産分割協議を行い、その内容に従って預貯金を取得する場合,相続登記に必要になる書類は次のとおりです。
①遺産分割協議書
②相続人全員の印鑑証明書(有効期限が取得から6か月以内とする金融機関が多数です。)
③被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
④相続人の戸籍謄(抄)本
⑤金融機関の通帳・キャッシュカード(お手許に無ければ不要です。)
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