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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務されます。
これまで相続登記は義務とはされておりませんでしたが、そのことが原因で相続登記がされず、不動産の登記簿を見ても現在の所有者が正確にわからない、「所有者の不明な土地」が全国で増加し、周囲の環境悪化や公共工事の阻害などの社会問題となってしまいました。
そこで、この問題を解決するために、令和3年に法律が改正され、相続登記が義務化されることとなりました。
相続や遺言によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に法務局へ相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請しなければなりません。
これらについて、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいます。
※この「正当な理由」として考えられるのは、相続人が極めて多数おり、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが挙げられます。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりますので注意が必要です。
ペナルティを受けないためにも、相続によって不動産を取得した場合には、早期に相続登記の申請をしなくてはなりません。
この点、相続人がお一人であれば、あまり問題になることはありませんが、相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行い、不動産をどのように相続するのか決定する必要があります。
もし、相続人の間で遺産の分割方法についての意見が合わず、早期に遺産分割の協議を行うことが難しい場合には、「相続人申告登記」という手続きを法務局に行い、義務を果たすことによって、ペナルティを免れることができます。
「3年の期間があるので、まだ大丈夫!」とお考えの方がおられるかもしれませんが、その3年の間に新たな相続が発生してしまうと、相続関係が複雑化することもありますし、既に複雑化してしまっているケースもあります。
解決するのに時間がかかることも想定されますので、義務化されたことを機に早期に手続きを取ることをお勧めいたします。
不動産を相続したけれど、どのようにしたら良いか分からない場合には、当事務所までお問い合わせください。
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