〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
東京メトロ東西線東陽町駅 2番出口徒歩0分

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遺言書作成等の手続報酬について

自筆証書遺言の場合
遺言書の文案チェック・作成助言等 33,000円~(税込み)

★ご自身で書いていただいた遺言書の内容に不備がないかどうかの確認や,どのように書いたら良いかということについて助言等を行います。

※遺言の内容が複雑な場合等,事案によって報酬額が変動する場合がございます。詳細はお問い合わせください。

遺言公正証書の場合
遺言書作成サポート 77,000円~(税込み)

★遺言書の文案作成や公証役場との打ち合わせ日程調整等まで当事務所にて行います。

※遺言の内容が複雑な場合等,事案によって報酬額が変動する場合がございます。詳細はお問い合わせください。

証人の用意 1名 11,000円~(税込み)

★遺言公正証書を作成するためには証人2名が必要となります。証人になってくださる方がいない場合には,当事務所でご用意いたします。

※ご用意する証人は,司法書士または司法書士補助者となりますので,関係のない第三者をご用意することはございません。

※遠方の公証役場へ出張する場合には,報酬額が変動する場合がございます。詳細はお問い合わせください。

遺言執行
遺言執行対象財産が3000万円以下 対象財産の額の2%+25万円
遺言執行対象財産が3000万円超から3億円以下 対象財産の額の1%+55万円
遺言執行対象財産が3億円超 対象財産の額の0.5%+205万円

★遺言執行者として遺言内容を実現します。

※最低報酬は33万円(税込み)となります。

遺言公正証書作成の実費について

公証役場で遺言公正証書を作成する場合には,公証役場に対する遺言作成手数料が発生します。

遺言作成手数料は,遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算することになりますので,事案により異なります。

具体的には下記のとおりです。

詳細はお問い合わせください。

 

(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

 

  1.    財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
  2.    全体の財産が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
  3.    さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
       すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
  4.    遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。

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