〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
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当事務所では相続関係業務を専門的に扱っております!

江東区の相続手続き、家・土地の名義変更は東陽町駅の司法書士に相談!

代表 目﨑 新也

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相続手続きは、非常に煩雑な手続きを要します。
大切な方を亡くされたご遺族にとって、大変なご心労を伴うことになります。
めざき司法書士事務所なら、相続手続きの専門家。最適な方法をご提案できます。

当事務所は、東京メトロ東西線「東陽町」駅の目の前。江東区を拠点に、墨田区、中央区、江戸川区、浦安市などから多くのご依頼をいただいております。
お客様にとって「相談できるパートナー」でありつづけるために、正確・迅速・丁寧をモットーに、個人事務所ならではのきめ細かいサービスを実践しております。

対応エリアについて:東京・千葉・神奈川・埼玉エリアの関東近郊

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相続登記が義務化されました!

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
正当な理由なく、相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

新型コロナウイルス感染対策について

めざき司法書士事務所では,新型コロナウイルス感染対策として,次のことを行っております。

☑面談時にはマスクを着用させていただき,お客様へもマスクの着用をお願いしております。

☑面談席には,仕切りパネルを設置しております。

☑消毒用アルコール液を設置し,面談前にお客様には手指の消毒をお願いしております。

☑面談終了後には,各所消毒を行っております。

☑室内は換気を行っております。

当事務所の特徴

専門家による最善の解決方法を提案

司法書士目﨑は、司法書士であるとともに財産管理マスター・民事信託士の資格を有しております。ご相談内容について、専門的知識を駆使したうえで、依頼者の方に最善の解決方法をご提案させていただき、業務を行って参ります。

全て司法書士目﨑が対応

登記申請書等の書類の作成はもちろんのこと、依頼者の方との打ち合わせや連絡等、最初から最後まで全て司法書士目﨑が行います。最初の面談のみ司法書士が行い、後は事務員任せということはありませんので、安心してご依頼いただければと思います。

平日夜間・土日祝日対応 出張相談可

基本的には平日・土曜午前9時~午後9時までの営業ですが、事前にご予約をいただければ、それ以外の時間帯や日曜・祝祭日も対応可能です。また、事務所に来られない方についてはこちらから出張にて相談をお受けすることも可能です。

相続をまるごとサポート

相続税の申告が必要になったり,相続人間で紛争が生じてしまった場合などは,提携している税理士や弁護士をご紹介させていただきます。

サービスのご案内

相続手続

相続手続

相続が発生したことによる不動産の名義変更手続きをとる場合には、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などの関係書類を取得し、遺産分割が必要であれば遺産分割協議書を作成するなどしたうえで、相続登記申請書を作成して法務局へ提出しなくてはなりません。

相続が複数発生している場合や、関係書類に用意できないものがあるような場合には、特殊な対応をしなくてはならないこともあり、ご自身で対応するのは難しいケースもございます。

この点、司法書士へご依頼いただければ、戸籍の取得から全て代わりに行わせていただきます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、何よりも相続の都度、しっかりと相続登記をしておきませんと、最終的に相続人が多岐に渡ることとなり、相続登記をスムーズに進めることができなくなってしまう要因になりますので、早めの手続きをお勧めしております。

また、不動産の名義変更に限らず、預貯金や株式の相続手続きもお受けすることもできますので、ご自身で手続きを行う余裕がないような場合は、お任せください。

必要書類の取得や相続人の方との連絡など、迅速かつ丁寧に行い、円滑に手続きが進められるように業務を行っております。

どのような手順で手続きを進めていくか、また、どこまではご自身でやっていただき、どこまではこちらで代わりに行うかという点などについては、ご依頼者様の意見を聞いたうえで、最善の方法で進められるように心がけています。

相続放棄

突然、疎遠な間柄であった親族等の相続人であるとして、被相続人の債務を代わりに支払って欲しいという督促の通知を受けるということがあります。

この場合、相続放棄を行えば、支払う必要は無くなりますが、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に裁判所へ相続放棄の申述を行わなくてはなりません。

この期間を過ぎると相続したものとされてしまいますので、早急に進める必要があります。

ただ、この3か月を経過してしまったとしても、特別の事情があるような場合には、相続放棄することが可能な場合がございます。

もし、3か月経過してしまっていたとしても、諦めるのではなく、まずはご相談いただければと思います。

当事務所では,ご依頼者様からのお話をよく聞き、本当に相続放棄すべきか否か及び相続放棄できるのか否かの判断を正確に行っております。

相続放棄をする場合において、まだ期間が3か月以内である場合にはとにかく期間内に間に合うように迅速に進め,3か月経過している場合でも相続放棄できるケースは多いので、諦めることなく対応しております。

民事信託(家族信託)

民事信託「家族信託」とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みです。

成年後見制度に代わる柔軟な財産管理を行うことや、遺言では実現できない遺産承継を行うことなどが可能です。

具体的には、成年後見制度のもとでは、資産を積極的に活用したり、生前贈与を行うこと、相続税対策を行ったりすることができませんが、民事信託を利用することによって、それが可能となります。

また、遺言を作成する場合、「相続財産はAに相続させ、Aが死亡した後はBに相続させる」といったような、二人目以降の承継者を指定することはできませんが、民事信託を利用すればそのような遺産承継が可能になります。

民事信託(家族信託)というのは最近になって注目され始めたこともあり、どのような仕組みなのかまだまだ正確に認知されていません。また、そのようなことから民事信託に精通している専門家もまだ少ないのが現状です。

そのため、民事信託がどのような制度なのか、とにかく分かりやすく説明することから始めさせていただきます。

相続手続

遺言書の作成

遺言とは,自分の思いにしたがって,自分の残した財産の帰属先を決める意思表示をすることです。

相続財産を法定相続分とは異なった割合で相続してもらいた場合や,特定の財産を特定の相続人に相続してもらいたい場合などには,遺言書を残しておく必要があります。

また,遺言書を残しておけば,相続人間で相続についての紛争が生じてしまうことを防止することもできます。

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言に分かれますが,それぞれのメリット・デメリットなどをご説明させていただき,遺言書作成のサポートをさせていただきます。

お客さまの声

問題がスムーズに解決

めざき司法書士事務所さんが相談に乗ってくださったおかげで、とてもスムーズに問題を解決することができました。

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知人にも、ぜひめざき司法書士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。

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