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遺言公正証書作成の必要書類について

遺言公正証書作成のために必要な書類


①遺言者本人の印鑑証明書
(3か月以内に発行されたものが必要です。)

遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
(3か月以内に発行されたものが必要です。)
 

遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その方の住民票等氏名・住所・生年  月日のわかるもの


遺贈し,または相続させる財産が不動産の場合は,土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
 


遺贈し,または相続させる財産が不動産以外の場合は,それらを記載したメモ書き

証人について

遺言公正証書を作成するためには,証人(立会人)2名の立ち合いが必要となりますので,その方の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ書き。

ただし,下記の方は証人とはなれません。

①未成年者

②推定相続人及び受遺者並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族

証人になってくださる方がいなければ,当事務所にてご用意または公証役場にて紹介してもらうことが可能です。

遺言執行者について

遺言執行者を定める場合には,その方の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ書き。 

遺言執行者とは,遺言内容を確実に実行するために法律的に権限を与えられた人のことで,遺言書において指定することが可能です。

ただし,下記の方は遺言執行者となれません。

①未成年者

②破産者

※遺言公正証書作成時の立会人が遺言執行者になることもできます。

アクセス

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〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
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