〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
東京メトロ東西線東陽町駅 2番出口徒歩0分

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相続放棄の必要書類について

相続放棄の必要書類は,誰の相続を放棄するのかによって異なります。
なお,重複する書類は1通で足りるため,同じ書類を何通も用意する必要はありません。

相続放棄する方が,被相続人の配偶者の場合

①被相続人の住民票除票又は戸籍附票

②相続放棄する方の戸籍謄本

③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄する方が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)の場合

①被相続人の住民票除票又は戸籍附票

②相続放棄する方の戸籍謄本

③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

④相続放棄する方が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄する方が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合

①被相続人の住民票除票又は戸籍附票

②相続放棄する方の戸籍謄本

③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑤被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る「例:相続人が祖母の場合,父母」)がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続放棄する方が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合

①被相続人の住民票除票又は戸籍附票

②相続放棄する方の戸籍謄本

③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

④被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑤被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

⑥相続放棄する方が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

アクセス

住所

〒135-0016 東京都江東区東陽3丁目28番9号 山屋東陽ハイツ5階501号室
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